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クリーニング従事者講習について知りたい。 |
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回答: |
クリーニング業の営業者は、営業開始日から1年以内に、また、その後は3年を超えない期間毎に、従事者の一定の割合の者について講習を受けさせることが法律で義務づけられています。
この講習は、都道府県知事の指定を受けた講習であり、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
京都府内で実施される講習については、次のページを、ご覧ください。
お問い合わせは、以下の窓口になります。
【関連FAQ】
生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp |
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