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ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 ガソリンスタンドを開業するには、揮発油等の品質の確保等に関する法律による手続きが必要です。手続き先は経済産業省(近畿経済産業局 06-6966-6044)です。
 また、ガソリンスタンドの位置・構造・設備等については、消防法によりそれぞれ定められています。

手続きは各消防本部・消防署になります。
 それぞれの手続きがありますので、詳細は近畿経済産業局、管轄の消防署に問い合わせてください。

お問い合わせ先
 消防安全課 安全・救急担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
                    Eメール 
shobo@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:02785
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