|
住宅用防災警報器は必ず設置しなければならないか。 |
|
|
質問: |
住宅用防災警報器は必ず設置しなければならないか。 |
|
回答: |
消防法及び府内各市町村の条例により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日までに「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられたため、設置していただく必要があります。
基本的には個人で設置することができますので、設置場所等詳細については管轄の消防署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
消防安全課 安全・救急担当 電話 075-414-4471 FAX 075-414-4477
Eメール shobo@pref.kyoto.lg.jp
|
|
|
関連するFAQ |
|
|
|
|
|
|
|