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住宅用防災警報器は必ず設置しなければならないか。 印刷する質問する
質問: 住宅用防災警報器は必ず設置しなければならないか。
回答:  消防法及び府内各市町村の条例により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日までに「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられたため、設置していただく必要があります。
 基本的には個人で設置することができますので、設置場所等詳細については管轄の消防署へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 消防安全課 安全・救急担当 電話 075-414-4471 FAX 075-414-4477
                    Eメール shobo@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ 番号:02790
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