重度心身障害のある高齢者に対する健康管理費助成制度について知りたい。 |
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質問: |
重度心身障害のある高齢者に対する健康管理費助成制度について知りたい。 |
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回答: |
重度心身障害老人が、後期高齢者医療制度による医療を受けた場合に、その健康管理に要する費用として、一部負担金相当額について府と市町村が助成するものです。 ・対象者 65歳以上の同制度の対象者で、次のいずれかに該当する方。 (1)身体障害者手帳1・2級所持者 (2)IQ35以下の知的障害者 (3)身体障害者手帳3級所持者でIQ50以下の判定を受けた者[重複障害]
〈令和6年8月〜〉
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(5)精神障害者保健福祉手帳1級から2級へ障害等級が変更になった者(次回更新時まで)(6)精神障害者保健福祉手帳2級所持者で、身体障害者手帳3級所持者又はIQ50以下の判定を受けた者[重複障害] ・所得制限 本人及び扶養する者の所得が、特別障害者手当を受給できる額を超えないこと。 ・給付の内容 後期高齢者医療制度の一部負担金相当額 (一般:定率1割負担、現役並み所得者:定率3割負担) 1 京都府内の医療機関等で「後期高齢者医療被保険者証」と「重障老人健康管理事業対象者証」を提示し受診した場合 現物給付(医療機関窓ロで支払不要) 2 上記以外の受診 償還払(医療機関の窓口で一部負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます。)
お問い合わせ(申請手続等) お住まいの市(区)役所・町村役場
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