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「地域団体商標」とはどのようなものか |
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回答: |
「地域団体商標」とは、地域名と商品や役務(サービス)を組み合わせた商標法に基づく商標登録のことで、平成18年4月から制度がスタートしました。京都府は、千二百年の歴史と伝統に培われた伝統工芸品や食品といった「京もの」産品が多くあり、出願・登録件数とも全国一となっています。出願は、事業協同組合や農業協同組合などの団体に限られ、地域団体商標として登録されると法的な保護を受けることができます。制度の概要や登録の状況など、詳しくは下記へお問い合わせください。
経済産業省特許庁審査業務部商標課 地域団体商標・小売等役務商標推進室 電話 03-3581-1101(代表) 内線 2828 03-3580-8012(直通) 「地域団体商標の部屋」 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm)
また、京都府では、「地域団体商標」の出願の方法やその保護・活用などを支援するため、京都市、関係機関等とともに、平成18年5月に「京都ブランド商標推進協議会」を立ち上げました。「京都ブランド商標推進協議会」については、下記へお問い合わせください。 事務局(京都府中小企業団体中央会内) 郵便番号 615-0042 京都市右京区西大路五条下ル 京都府中小企業会館4階 電話 075-314-7132(直通) FAX 075-314-7130 |
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