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鴨川の河川敷でバーベキューをしてよいか。 |
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回答: |
平成20年4月1日から京都府鴨川条例に基づく規制が施行され、以下の区域でバーベキュー等(火気を用いて食品を焼くこと)が禁止となりました。
- 出町柳近辺
鴨川 葵橋より上流50mから賀茂大橋より下流50mまで
高野川 河合橋より上流50mから鴨川合流点まで
- 柊野近辺
鴨川 高橋下流から庄田橋より下流50mまで
罰則
知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
詳しくは府ホームページ
(http://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/1200551321365.html)をご覧ください。
なお、禁止された区域以外でも、バーベキュー等(火気を用いて食品を焼くこと)による煙や臭い等で、近隣住民の方々や他の利用者が迷惑をされることがありますので、自粛していただくようお願いすることもあります。
お問い合わせ先
河川課 電話 075-414-5290 FAX 075-432-6312
京都土木事務所 電話 075-701-0102 FAX 075-701-0104 |
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