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鴨川の河川敷でバーベキューをしてよいか。 印刷する質問する
質問: 鴨川の河川敷でバーベキューをしてよいか。
回答:

 平成20年4月1日から京都府鴨川条例に基づく規制が施行され、以下の区域でバーベキュー等(火気を用いて食品を焼くこと)が禁止となりました。

  • 出町柳近辺 
     鴨川 葵橋より上流50mから賀茂大橋より下流50mまで 
       高野川 河合橋より上流50mから鴨川合流点まで
  • 柊野近辺 
     鴨川 高橋下流から庄田橋より下流50mまで

罰則
 知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

 詳しくは府ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/1200551321365.html)をご覧ください。

 なお、禁止された区域以外でも、バーベキュー等(火気を用いて食品を焼くこと)による煙や臭い等で、近隣住民の方々や他の利用者が迷惑をされることがありますので、自粛していただくようお願いすることもあります。

お問い合わせ先
 河川課       電話 075-414-5290  FAX 075-432-6312
 京都土木事務所 電話 075-701-0102 FAX  075-701-0104

  • FAQ 番号:03029
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