納期限までに府税を納めない場合には、その滞納額に対して、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、以下の率により計算した延滞金がかかります。
令和3年1月1日以後の期間
1 納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間
・・・「延滞金特例基準割合+年1%」と年7.3%のいずれか低い割合
→令和3年1月1日から令和3年12月31日までは年2.5%で計算します。
令和4年1月1日から令和6年12月31日までは年2.4%で計算します。
2 納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間
・・・「延滞金特例基準割合+年7.3%」と年14.6%のいずれか低い割合
→令和3年1月1日から令和3年12月31日までは年8.8%で計算します。
令和4年1月1日から令和6年12月31日までは年8.7%で計算します。
平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間
1 納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間
・・・「特例基準割合+年1%」と年7.3%のいずれか低い割合
→平成26年1月1日から平成26年12月31日までは年2.9%で計算します。
平成27年1月1日から平成28年12月31日までは年2.8%で計算します。
平成29年1月1日から平成29年12月31日までは年2.7%で計算します。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年2.6%で計算します。
2 納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間
・・・「特例基準割合+年7.3%」と年14.6%のいずれか低い割合
→平成26年1月1日から平成26年12月31日までは年9.2%で計算します。
平成27年1月1日から平成28年12月31日までは年9.1%で計算します。
平成29年1月1日から平成29年12月31日までは年9.0%で計算します。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年8.9%で計算します。
平成25年12月31日までの期間
1 納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間・・・特例基準割合
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合は年4.3%です。
2 納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間・・・年14.6%
延滞金特例基準割合とは
令和3年1月1日以後の期間については、計算期間の各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。
平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間については、計算期間の各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。
平成12年1月1日から平成25年12月31日の期間については、計算期間の各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。
お問い合わせ先 府税に関するお問い合わせは、「府税の窓口」 (http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600061.html)まで
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