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京都府景観条例による規制について知りたい。 印刷する質問する
質問: 景観条例に制限のある地域なのかを確認したい
回答:  京都府では、景観法の制定(平成16年)を受け、地域の個性と特色を生かした良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進するため、「京都府景観条例」を制定し、平成19年4月1日に施行しました。
 景観法と景観条例を両輪とした景観行政を推進することとし、景観条例では、府民による地域の景観づくりをサポートする景観資産登録制度、景観府民協定や景観アドバイザー制度を創設しています。
 規制については、景観法に基づく景観計画により、建築物及び工作物等の形態意匠の規制誘導を行うこととしており、天橋立周辺地域(宮津市及び与謝野町の各一部)、関西文化学術研究都市(京田辺市、木津川市及び精華町の各一部)において計画を策定し、天橋立周辺地域は平成20年11月21日に、関西文化学術研究都市地域は平成20年10月1日に施行しています。
 また、京都市においては、景観計画などの計画に関する規制が行われているほか、宇治市においても景観計画を平成20年7月1日に施行し、長岡京市においても景観計画を平成21年7月に施行していますので、詳細は関係機関にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
  京都府 
    京都府景観条例に関する事項
     都市計画課 075-414-5327
    関西文化学術研究都市に関する事項    
     文化学術研究都市推進課 075-414-5196
    天橋立周辺地域(与謝野町内)に関する事項
     丹後土木事務所 0772-22-2143 

  天橋立周辺地域(宮津市内)に関する事項
     宮津市建設室 0772-22-2121

京都市内
     京都市都市景観部市街地景観課 075-222-3474

宇治市内
     宇治市都市整備部都市計画課 0774-22-3141

長岡京市内
     長岡京市建設部都市計画課 075-955-9521
  • FAQ 番号:03154
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