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探偵業を営みたい。 印刷する質問する
質問: 探偵業を営みたい。
回答:  平成19年6月1日以降、探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」1通を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。
 詳しくは、最寄りの警察署生活安全課(係)までお問い合わせください。

 届け出に必要な書類やパンフレットは下記のページでダウンロードできます。
 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/tantei/index.html

お問合わせ先 
警察本部生活安全企画課許可等事務審査室防犯営業係 電話(075)451-9111(代)
警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/ )
  • FAQ 番号:03216
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