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宅地造成に関する工事の許可申請についての手続きが知りたい。 印刷する質問する
質問: 宅地造成に関する工事の許可申請についての手続きが知りたい。
回答:

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、原則として知事の許可を受けなければなりません。

詳しくは、次のホームページをご覧いただくとともに、宅地造成に関する工事の計画地を所管する各土木事務所に御相談ください。

http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/1282271670196.html

また、宅地造成に関する工事の許可申請に当たっての手続き及び申請様式等については、次のホームページをご覧ください。

http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/1223260658535.html

 

相談窓口

所管区域

窓口

電話番号

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市

山城北土木事務所

建築住宅室

開発指導係

0774-62-0624

向日市、長岡京市、大山崎町

乙訓土木事務所

建築住宅室

075-931-2478

 

お問い合わせ先

建築指導課 開発指導係  電話 075-414-5347  FAX 075-451-1991

Eメール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

 

京都市の区域の場合は、京都市都市計画局都市景観部開発指導課(電話 075-222-3558)にお問い合わせください。

  • FAQ 番号:03458
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