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宅地建物取引業免許の更新方法について聞きたい |
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質問: |
宅地建物取引業免許の更新方法について聞きたい |
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回答: |
1 宅地建物取引業免許の更新申請について 宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。 したがって、引き続き宅建業を営もうとするときは、宅建業の更新免許を受けなければなりません。 この場合、2以上の都道府県において事務所を設置している場合は、国土交通大臣の、京都府内にのみ事務所を設置している場合は、京都府知事の更新免許を受けることになります。(大臣免許については、本店所在地の都道府県で受付)
2 更新免許要件の概要 更新免許の要件は、新規免許の要件と同じです。 (1) 所定の要件を備えた事務所、専任の取引士が確保されていること。 (2) 宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないこと。 (3) 事務所は、継続的に業務が行うことができる施設であって、かつ、独立性・専用性を有すること(同一フロアに他の会社等と同居する場合やマンションの一室を事務所として使用したい場合は、事務所の平面図等を持参の上、申請窓口でお尋ねください。)
3 更新申請の時期 有効期間満了の日90日前から30日前までの間に、提出してください。
4 更新免許の手数料(新規免許と同額) 33,000円(京都府知事免許の場合:京都府収入証紙)
5 更新免許申請書の提出先 (1) 主たる事務所が京都市内の次の所管区域にある京都府知事免許業者の更新免許申請の場合 ○所管区域:京都市(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く) 原則として公益社団法人京都府宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会京都府本部 (公社)京都府宅地建物取引業協会 〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453−3(京都府宅建会館) TEL 075-415-2121 FAX 075-415-2120 (公社)全日本不動産協会京都府本部 〒604-8112 京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98−2(全日京都会館) TEL075-251-1177 FAX075-251-1187 (2)主たる事務所が(1)以外にある場合(新規申請と同じ) その事務所の所在地を所管する各土木事務所 @ 乙訓土木事務所 建築住宅課 所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野の各町 電話番号:075-931-2478 A 山城北土木事務所 建築住宅課 所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 電話番号:0774-62-2246 B 山城南土木事務所 建築住宅課 所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 電話番号:0774-72-9521 C 南丹土木事務所 建築住宅課 所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑の各町 電話番号:0771-62-0364 D 中丹東土木事務所 建築住宅課 所管区域:舞鶴市、綾部市 電話番号:0773-42-8785 E 中丹西土木事務所 建築住宅課 所管区域:福知山市 電話番号:0773-22-5144 F 丹後土木事務所 建築住宅課 所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 電話番号:0772-22-2703 (3)京都府内に主たる事務所(本店)のある大臣免許申請の場合(新規申請と同じ) 京都府建設交通部建築指導課宅建業係 京都市上京区下立売通新町西入 電話番号 075-414-5343
詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/16000028.html |
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