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特定疾患重症患者の認定手続きをしたい |
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回答: |
重症患者とは、
「特定疾患治療研究事業の対象疾患を主な要因として、身体の機能障害が永続し、又は長期間安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)があると認められる患者」です。
認定された場合、生計中心者の所得税額に関わらず自己負担が生じません。
なお、重症患者として認定を受ける場合には、通常の認定基準を満たした上で、さらに重症患者認定基準(基準についてはこちらをご覧下さい。)を満たす必要があります。
【新規重症認定手続きについて】
●申請方法
認定を受けようとする患者さんは、次の書類を地域の保健所に提出してください。
なお、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)、プリオン病の5疾患については、重症患者の認定申請は必要ありません。
●提出書類
重症患者認定申請書
診断書(重症認定用)又は身体障害者手帳等の写し
※ 診断書を省略する場合は、原則としてその障害等級が1級又は2級の場合を認定対象とし、また、身体障害者手帳において申請の特定疾患に起因する障害等級であることが確認できる必要があります。
お問い合わせ先
健康対策課 075-414-4736 |
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