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特定疾患医療費の公費負担の対象範囲や取り扱いを受ける方法を知りたい 印刷する質問する
質問: 特定疾患医療費の公費負担の対象範囲や取り扱いを受ける方法を知りたい。
回答:

1、公費負担の対象となる医療の範囲

  • 対象疾患の医療処置のうち保険診療による自己負担分
  • 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額分
  • 訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
  • 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防居宅療養管理指導若しくは指定介護療養施設サービスを利用した場合の利用者負担額

    ただし、次の費用は、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
    【給付対象外】
  • 入院時の差額ベッド代および差額食事代
  • 臨床調査個人票・重症患者認定診断書等の文書料
  • 保険外診療にかかる費用
  • 特定疾患以外の病気で治療を受けた場合の医療費
  • 指定介護療養施設サービスを利用した際の食費 など

    なお、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません。

2、医療機関で公費負担の取扱を受けるには
【受給者票の提示】
公費負担を受けるには、府の指定を受けた医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含む)を利用したときに「特定疾患医療受給者票」を提示することが必要です。

【対象医療機関】
京都府の指定を受けた医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含む)において承認された疾患の保険診療を受けるときは、医療受給者証を被保険者証とともに、毎月、受付窓口に提示してください。承認された疾患にかかる保険診療負担分について負担させていただきます。
府域のほとんどの医療機関及び京都府域以外の多くの機関が既に指定を受けておられますが、受診されるに当たり医療機関等に確認してください。

ただし、次の場合は医療費等を一旦支払うことになります。

ア、府の未指定医療機関で、承認された疾患の治療を受けた場合

イ、受給者票未提示等の理由により、自己負担限度額を超える額を医療機関に支払った場合

この場合は、後日、療養費を還付いたしますので、次項を参考の上、お住まいの地域の保健所で還付手続をしてください。

お問い合わせ先

健康対策課 075-414-4736

  • FAQ 番号:03520
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