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肝炎の治療費助成とはどのような制度か。 印刷する質問する
質問: 肝炎の治療費助成とはどのような制度か。
回答:

1 肝炎治療特別促進事業について

 肝炎治療特別促進事業は、B型及びC型肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療並びにB型肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療に係る医療費助成を行うことにより、肝炎患者の皆様の治療を促進し、将来の肝硬変及び肝がんの予防及び肝炎ウィルス感染防止を図ることを目的に実施している事業です。

2 対象となる医療について

 この事業の対象となる医療は、B型及びC型肝炎ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びB型肝炎の治療を目的として行う核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものです。
※ 当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。

3 対象となる方について

 助成の対象となる方は、京都府内に住所を有し、上記2の対象となる医療を必要とする方であって、各医療保険に加入している方及びその被扶養者です。
※ 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は、そちらの制度が優先適用されることがありますので御留意願います。

4 助成期間について

 原則、府保健所又は京都市保健センターへ申請書を提出した月の初日から1年間です。

※核酸アナログ製剤治療については、更新を認められる場合があります。

5 助成内容について

 肝炎治療に係る保険診療の自己負担分(月額)から下表の自己負担限度額(月額)を控除した額を公費負担します。

 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円未満の場合

 10000

 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円以上の場合

 20000

 

6 申請方法について

     申請先
 住所地を所管する府保健所又は京都市保健センターで申請を行ってください。  

 

7 申請に必要な書類について

○肝炎治療受給者証交付申請書(様式指定)
○医師の診断書(様式指定)
○世帯全員の住民票の写し
○世帯全員の市町村民税課税年額証明書など世帯全員の市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類
○被保険者証の写し

 

8 受給者証について

 提出された診断書を基に審査を行い、認定された方へは、受給者証が交付されます。
 肝炎治療を行う医療機関や同治療に関する薬剤を処方する薬局で保険証とともに受給者証を提示してください。
 また、自己負担限度額を超えて医療費を支払わないよう、受給者証とともに自己負担上限額管理票をお渡ししますので、医療費支払い時に、医療機関・薬局から管理票へ自己負担金などを記載してもらってください。

 

◆申請に係る様式につきましては、下記よりダウンロードしてご利用下さい。

受給者証の交付を希望される方・受給者証をお持ちの方/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)

肝炎治療促進事業制度の御案内

<お問い合わせ> 健康対策課 TEL 075−414−4765

                     FAX 075−431−3970
    
                     メール kentai@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:03582
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