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崖地の条例について確認したい。 印刷する質問する
質問: 崖地の条例について確認したい。
回答:

 都市計画法に基づく開発行為の許可又は宅地造成等規制法に基づく宅地造成の許可を受けた場合を除き、高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築するときは、崖からの離隔や擁壁を設置するなど、府建築基準法施行条例第6条の規定に適合させなければなりません。
 お問い合わせは所管する各土木事務所に御相談ください。

 ・がけに近接する建築物に係る認定申請・建築確認申請の様式はこちら
  https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=647

  問い合わせ先
 建築指導課 電話 075-414-5348 FAX 075-451-1991
         Eメール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

 各土木事務所建築住宅課
  乙訓土木事務所建築住宅課   電話 075-931-2478
  山城北土木事務所建築住宅課 電話 0774-62-2246
  山城南土木事務所建築住宅課 電話 0774-72-9521
  南丹土木事務所建築住宅課     電話 0771-62-0364
  中丹東土木事務所建築住宅課 電話 0773-42-8785
  中丹西土木事務所建築住宅課 電話 0773-22-5144
  丹後土木事務所建築住宅課     電話 0772-22-2703

  • FAQ 番号:03592
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