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京都府が実施する毒物劇物取扱者試験に合格し、合格証の交付を受けたが、その後、住所や氏名を変更した。手続は必要か。 印刷する質問する
質問: 京都府が実施する毒物劇物取扱者試験に合格し、合格証の交付を受けたが、その後、住所や氏名を変更した。手続は必要か。
回答:

 毒物劇物取扱者試験合格者に対しては、合格証書を交付しています。その後、住所や氏名を変更されても手続きは不要です。合格の事実の証明が必要な場合は、証明書の交付を受けることができます。手数料を要しますが、申請により証明することができます。
氏名を変更されている場合でも、現在の氏名で証明することができます。詳しくは、試験に合格された年を確認の上、下記の窓口に個別に相談してください。

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp

 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室   電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361

  • FAQ 番号:03602
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