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特例財団法人の最初の評議員の選任方法の認可申請はどのようにすればよいか。 印刷する質問する
質問: 特例財団法人の最初の評議員の選任方法の認可申請はどのようにすればよいか。
回答:


 最初の評議員(新制度の評議員)の選任方法については、旧主務官庁の認可が必要です。
 公益財団法人に移行する場合だけでなく、一般財団法人に移行する場合も認可が必要となります。
 詳細な取扱については、各主務官庁により異なりますので、必ず、理事会等で意思決定される前に、現在の主務官庁にお問い合わせください。

 なお、最初の評議員の選任方法の認可に当たっては、京都府に申請される場合は、次の書類を提出いただくこととしております。
  ・認可申請書
  ・最初の評議員の選任方法の案
  ・当該案について決議された理事会議事録
  ・(場合によっては)評議員選定委員の名簿

 移行認定申請・移行認可申請の際には、最初の評議員の選任方法に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付していただくことになります。 

 また、移行後の法人における評議員の選任及び解任については、定款の変更の案に定める必要があります。評議員の選任及び解任の方法については、京都府ホームページ「定款の変更の案の作成の参考資料について」又は公益法人informationに掲載の「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し、特に留意すべき事項について」をご参照ください。

お問い合わせ先
 総務調整課公益法人係 電話 075-414-4038 FAX 075-414-4048
                  Eメール somucho@pref.kyoto.lg.jp
関連ホームページ
 公益法人制度について(http://www.pref.kyoto.jp/koueki/)
 公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/)

  • FAQ 番号:03635
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