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移行認定、移行認可、公益認定申請は、内閣府か都道府県のどちらに申請すればよいのか。 印刷する質問する
質問: 移行認定、移行認可、公益認定申請は、内閣府か都道府県のどちらに申請すればよいのか。
回答:
 移行認定申請、公益認定申請については、
(1)2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人
(2)公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は移行認定申請書に添付する定款の変更の案(特例民法法人)で定める法人
は、内閣総理大臣への申請となり、それ以外の法人は都道府県知事への申請となります。

 移行認可申請については、
(1)2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人
(2)公益目的支出計画において実施事業(公益目的事業又は継続事業)を定める場合、当該事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は移行認可申請申請書に添付する定款の変更の案で定める法人
(3)公益目的支出計画において実施事業を定めない場合(特定寄附のみの場合)又は公益目的支出計画を作成する必要がない場合においては、移行認可の際における旧主務官庁が国の省庁又は地方支部局である法人
については、内閣総理大臣への申請となり、それ以外の法人については、都道府県知事への申請となります。
 申請先行政庁についての考え方については、内閣府作成「よくある質問(FAQ)の問1−9−1〜問1−9−2」をご覧ください。

 詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせ先
 総務調整課公益法人係 電話 075-414-4038 FAX 075-414-4048
                  Eメール somucho@pref.kyoto.lg.jp
関連ホームページ
 公益法人制度について(http://www.pref.kyoto.jp/koueki/)
 公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/)
  • FAQ 番号:03663
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