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バリアフリー法に基づく建築物の義務基準 印刷する質問する
質問: バリアフリー法に基づき、建築物の建築等の際に義務づけられるバリアフリーの基準等について知りたい。
回答:

 バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例に規定する「特定建築物」の建築等をする際には、建築基準法の建築確認において、バリアフリー基準の審査を行います。

【特定建築物】
 建築物のうち、多数の者が利用するもので、バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例で規定する一定の用途・規模以上のもの。

 なお、京都市内の建築物は、バリアフリー法及び「京都市建築物のバリアフリーの促進に関する条例」に基づき、「特定建築物」やバリアフリー基準が定められています。
 制度や手続き窓口等の詳細については、次のホームページをご覧ください。

【バリアフリー法ホームページ】
 http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/law-barrierfree.html

【京都府福祉のまちづくり条例ホームページ】
 http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/f-machi.html


【お問合せ先】
 建築指導課
  電話  075-414-5346
  FAX  075-451-1991
  メール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:03740
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