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建築物等を緑化する基準が知りたい。 |
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回答: |
制度の対象となる地域(特定緑化地域)
市 町 |
特定緑化地域に含まれる区域 |
福知山市、舞鶴市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町 |
市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域) |
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制度の対象となる建築物等
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築、改築※が対象となります。 ※この場合の改築とは、敷地内の建物を全部除去して、同じ場所に従前と構造、規模及び用途が著しく異ならないものを建てることをいいます。
届出等の時期
・条例に基づく緑化計画書については開発や建築物の新築・改築の構想が具体化してきた時点で、事前に相談願います。 ・緑化計画書は建築確認の申請を行う日の30日前までに届け出ていただく必要があります。 ・緑化計画書の提出後、緑化工事が完了しましたら、緑化工事完了届を完了写真など必要書類を添えて速やかに提出していただくこととなります。
◇相談、緑化計画書及び緑化工事完了届の提出先
対象地域 |
窓口 |
連絡先 |
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宇治市 |
宇治市都市整備部公園緑地課 |
0774-20-8795 |
上記以外の府域 (上記届出の提出先) |
京都府建設交通部建築指導課 (当該地域を所管する京都府土木事務所) |
075-414-5345 |
◇制度の全般的なことの質問・相談・・・京都府文化環境部自然環境保全課(075-414-4706)
緑化の基準の概要
緑化必要面積は、地上部と建築物上それぞれの基準により算出される緑化面積の合計以上の面積になります。 @地上部 次の計算式によって算出される面積のうち、小さい方の面積以上の緑化が必要となります。 ア 地上部の緑化面積=(敷地面積−建築面積)×15% イ 地上部の緑化面積={敷地面積−(敷地面積×建蔽率×0.8)}×15% A建築物上 建築物の屋上面積の20%以上の緑化が必要となります。
※その他緑化の基準の詳細については「緑化計画の手き引書」をご参照下さい。 建築物等の緑化促進制度/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
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関連するFAQ |
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