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移行認定の申請又は移行認可の申請をする特例民法法人が法律上作成が必要な計算書類等については、整備法第60条で規定されています。また、財産目録の作成については、整備法第58条で従前の例によることとなっています。これらの規定から、移行認定・移行認可の申請をする特例民法法人が法律上作成が必要な書類は、下記のとおりとなります。なお、公益法人会計基準を適用している場合は、その基準に従って計算書類等を作成することとなります。 なお、これらの計算書類等については、移行申請の添付書類となっています。 (1)財産目録 (2)貸借対照表(資産、負債、純資産に区分) (3)損益計算書(収益若しくは費用又は利益若しくは損失について区分して表示) (4)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書(重要な固定資産の明細、引当金の明細) (5)事業報告 (6)事業報告の附属明細書(法人の状況に関する重要な事項など) なお、移行登記後の公益法人及び移行法人(特例民法法人から一般法人に移行した法人で公益目的支出計画が完了していない法人)については、計算書類等の作成について、区分表示が必要となるものがあります。また、財産目録については、公益法人については、引き続き作成が必要となりますが、移行法人の場合は、法令上、作成が不要になります。
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