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廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)」に適合した優良な産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が審査し、認定する制度です。
優良基準に適合した産業廃棄物処理業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。
また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適性化を図ることを目的としています。
優良認定業者として認められるためには、原則、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、都道府県・政令市による審査を受け、優良基準に適合することの認定を受けることが必要となります。
優良基準については、@遵法性(従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期限において特定不利益処分を受けていないこと。)、A事業の透明性(産業廃棄物の処理に関係の深い情報をインターネットで公表していること。)、B環境配慮の取組(ISO14001やエコアクション21等の認証を取得していること。)、C電子マニフェスト(電子マニフェストの利用が可能であること。)、D財務体質の健全性(通常の産業廃棄物処理業者に比べ健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っていること。)が定められています。
優良基準適合の審査を受けようとする産業廃棄物処理業者の方は、環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(※)」を必ず参照し、所定の書類を提出し、審査を受けてください。
制度の詳細については、京都府循環型社会推進課にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
循環型社会推進課 電話:075−414−4717
Eメール:junkan@pref.kyoto.lg.jp
※https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/manual01_inst-1.pdf
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