上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算について知りたい。 |
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質問: |
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算について知りたい。 |
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回答: |
平成22年1月1日から、「特定口座」の内「源泉徴収あり」を選択した口座(「源泉徴収選択口座」といいます。)に上場株式等の配当等を受け入れることが可能となりました。
これに伴い、源泉徴収選択口座内において、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算が行われます。
なお、損益通算は、その年中に受け入れられた上場株式等の配当等から上場株式等の譲渡損失の金額を控除して行い、残額に対して所定の税率を乗じて計算した額を「源泉徴収選択口座内配当に係る道府県民税配当割」として、証券会社等が申告納入することとなっております。
特定口座及び源泉徴収の有無の選択、口座の開設手続き等については、お取引先の証券会社等へお問い合わせください。
お問い合わせ先
税務課 課税・電算係 電話075-414-4440
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