京都府 よくあるお問い合わせと回答 トップに戻る
分野で検索: 組織で検索:
 
検索方法: 並び替え: 表示件数:
FAQ 番号で検索 (5桁の数字):
宅建業知事免許から国土交通大臣免許への免許換え手続きについて、教えてほしい 印刷する質問する
質問: 宅建業知事免許から国土交通大臣免許への免許換え手続きについて、教えてほしい
回答:  京都府知事から宅地建物取引業免許を受けている宅建業者が他府県に事務所(営業所)を設置して宅建業を行うときは、国土交通大臣から新たに宅建業免許を受けなければなりません。(宅建業免許の免許換え)
 宅建業免許の免許換えは、次の手続き(1,2)を同時に行う必要があります。

1  変更届出書(事務所の新設)の提出
 京都府知事から免許を受けている宅建業者が他府県に事務所(営業所)を新規に設置したときは、現に免許を受けている京都府知事に変更届出書を提出する必要があります。
(1)  宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4)の様式
    こちらからダウンロードできます。→ http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=751
(2)  添付書類
    添付書類は、建築指導課ホームページをご覧ください。→ http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/16000029.html
(3)  提出先
    京都府建設交通部建築指導課宅建業係(電話 075-414-5343  FAX 075-451-1991)

2   国土交通大臣に対する宅地建物取引業者免許申請書(様式第1号)の提出
 上記1の事務所の新設に係る変更届出書の提出時に併せて、免許換えに係る宅地建物取引業免許申請書を国土交通大臣(近畿地方整備局長)あてに申請する必要があります。
 (1) 宅地建物取引業免許申請書及び添付書類等
      国土交通省ホームページをご覧ください。 → http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000242.html  
  (2) 申請書の提出先
    京都府建設交通部建築指導課宅建業係(電話 075-414-5343  FAX 075-451-1991)


※免許換え(京都府知事免許→大臣免許、京都府知事免許→他府県知事免許、大臣→京都府知事免許)に関する問い合わせ先
  京都府建設交通部建築指導課宅建業係 電話 075-414-5343  FAX 075-451-1991
                            Eメール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ 番号:04111
関連するFAQ関連するFAQ
この情報は問題解決のお役に立ちましたか?
○役立った △参考になった ×役立たなかった