京都府 よくあるお問い合わせと回答 トップに戻る
分野で検索: 組織で検索:
 
検索方法: 並び替え: 表示件数:
FAQ 番号で検索 (5桁の数字):
住宅瑕疵担保履行法の施行(平成21年10月1日)に伴う、新築住宅の売主となる宅地建物取引業者の資力確保措置等の届出について 印刷する質問する
質問: 住宅販売瑕疵担保保証金届けの提出先等について
回答:

 平成21年10月1日以降、新築住宅の売主として、当該新築住宅を買主に引き渡した宅地建物取引業者は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数、供託した戸数、保険加入した戸数等の供託・保険契約の締結状況等について、当該基準日の翌日から3週間以内に宅地建物取引業免許を受けた行政庁(京都府知事)に届出(報告)をしなければなりません。

■基準日:3月31日、9月30日
■届出期間:基準日の翌日から3週間以内
■届出対象:基準日の翌日から基準日までの6月間に買主に引き渡された新築住宅に係る供託・保険契約締結状況等
■届出に必要となる書類:
 @住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(第7号様式)
 A住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第7号の2様式)
 B供託書の写し(基準日前6月間に新たに供託した場合)
 C 指定保険法人が発行する保険契約締結証明書(基準日前6月間において、新たに保険加入した場合)
■届出先:
 @京都市内の府知事免許業者
   京都府建設交通部建築指導課宅建業係
   〒602−8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁2号館5階
   TEL075−414−5343 FAX075−451−1991
 A京都市以外の府知事免許業者
   主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所(京都土木事務所を除く)
 B京都府内に本店のある大臣免許業者
   国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第二課
 ※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
   〒540−8586 大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎第1号館
   TEL06−6942−1141 FAX06−6942−3913
■届出方法 :郵送又は窓口提出

 詳しくは、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
又は建築指導課ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/1241680407764.html)をご覧ください。

お問合せ先
 建築指導課宅建業係 電話075-414-5343  FAX075-451-1991
                            Eメール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:04168
関連するFAQ関連するFAQ
この情報は問題解決のお役に立ちましたか?
○役立った △参考になった ×役立たなかった