中学3年生修了までの児童を養育している方が受けられます。
お子さんが施設に入所されている場合や里親さんに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親さんに手当が支給されます。
手当額
【所得制限内の方】
・3歳未満 : 15,000円(一律)
・3歳から小学修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 :10,000円(一律)
【所得制限以上の方】児童1人につき一律5,000円
申請について
住所地の福祉事務所、町村役場等に申請し、市町村長の認定を受けます。公務員の方は、それぞれの勤務先に申請することになっています。
なお、認定を受けないと受給はできませんので出生、転入等の際は必ず届け出てください。
手当の支払いについて
年3回(6月、10月、2月)市町村から支給されますが、公務員の方はそれぞれ勤務先から支給されます。
その他
保育料や受給者の申し出があった場合の学校給食費などを市町村が子ども手当から徴収することができます。(実施の有無は、市町村で異なりますので御注意ください。)
また、手当を受け取る前に寄附をする制度も設けられています。
※令和6年10月から児童手当制度が変わります。
【拡充の内容】
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額が3万円に
・支払月を年3回から年6回に増加
(偶数月での支払いになります。)
お問い合わせ先
こども・子育て総合支援室 電話 075-414-4581
※認定は市区町村で行っていますので、手続き等はお住まいの市区町村役場でおたずねください。