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新制度の公益法人に移行した法人については、整備法第111条が適用(一般法人に移行した法人についても、整備法第121条第3項で準用)されます。 整備法第111条第2項で、最終の事業年度に係る計算書類及び事業報告等の作成については、整備法第60条第1項の規定によることとされています。また、決算手続については、整備法第111条第3項及び第4項で、整備法第61条及び第62条が準用されています。 実際の決算手続としては、整備法第60条第1項により、貸借対照表、損益計算書、事業報告並びに附属明細書を作成することとなります。また、整備法第61条が準用されるため、監事の監査、理事会の承認が必要となります。さらに、整備法第62条が準用されるため、計算書類及び事業報告の社員総会(評議員会)への提出、計算書類について社員総会(評議員会)での承認、事業報告の社員総会(評議員会)への報告が必要となります。 整備法第61条、第62条は準用されているので、それぞれの機関はすべて新制度における機関に読み替えられます。従って、新制度での理事会、社員総会(評議員会)で上記の手続を行うことになります。 なお、整備法第111条第4項の規定により、特例民法法人の最終事業年度の決算公告は不要です。 旧主務官庁との関係について、特例民法法人は従前の例により旧主務官庁の指導監督を受けることとなっているため、特例民法法人の最終事業年度の決算書類については、従前のものを旧主務官庁に提出することとなります。 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、事業報告については従来から作成されているものですが、特例民法法人としての最終の決算に限り、財産目録(、収支計算書)も作成して旧主務官庁に提出いただくことになります。 なお、公益法人に移行した場合の財産目録については、認定法施行規則の附則4の規定により、公益法人に移行した年度の最初の事業報告にあわせて、移行の登記の前日における財産目録を提出する必要があり、その財産目録については、認定法第21条第2項の規定により(財産の使用目的などを記載したものを)作成しなければならないこととなってますのでご注意下さい。
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