お問い合わせ先:京都府総合お問い合わせ窓口
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補欠の役員は、最初に役員を選任する際に欠員が生じる場合に備えて予め補欠として選任しておく場合と、ある役員が欠けた際にその後任として選任する場合の2通りが考えられます。 いずれの場合でも、定款に「補欠として選任された役員の任期は前任者の任期の満了する時までとする」と任期を短縮する規定を設けておけば、任期は前任者の任期の満了する時までとなります。
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