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新制度では、補欠の役員の選任方法及び任期はどのようになっているか。 印刷する質問する
質問: 新制度では、補欠の役員の選任方法及び任期はどのようになっているか。
回答:

 補欠の役員は、最初に役員を選任する際に欠員が生じる場合に備えて予め補欠として選任しておく場合と、ある役員が欠けた際にその後任として選任する場合の2通りが考えられます。

 いずれの場合でも、定款に「補欠として選任された役員の任期は前任者の任期の満了する時までとする」と任期を短縮する規定を設けておけば、任期は前任者の任期の満了する時までとなります。

お問い合わせ先
 総務調整課公益法人係  電話 075-414-4038  FAX 075-414-4048
                   Eメール somucho@pref.kyoto.lg.jp

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