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堆肥化施設をつくるに当たって何か許可などは必要か。 印刷する質問する
質問: 堆肥化施設をつくるに当たって何か許可などは必要か。
回答:

 廃棄物を取り扱うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可等が必要な場合があります。

 一般廃棄物については市町村のごみ担当課に、産業廃棄物については京都府保健所又は循環型社会推進課(京都市の場合は京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(電話075-366-1394))に、あらかじめ、お問い合わせください。

また、一般廃棄物と産業廃棄物の分類については、以下のページを参照してください。

http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/documents/1196036388307.pdf

 

 

お問い合わせ先   

  各保健所環境(衛生)室

    乙訓保健所環境衛生室環境担当(向日市、長岡京市、大山崎町)

     電話 075-933-1341

    山城北保健所環境室廃棄物対策担当

      (宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町)

     電話 0774-21-2913

    山城南保健所環境衛生室環境担当

      (木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村)

     電話 0774-72-4303

    南丹保健所環境衛生室環境担当(亀岡市、南丹市、京丹波町)

     電話 0771-62-4755

    中丹西保健所環境衛生室環境担当(福知山市)     

     電話 0773-22-6383

    中丹東保健所環境衛生室環境担当(綾部市、舞鶴市

     電話 0773-75-1156

    丹後保健所環境衛生室環境担当(宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)

     電話 0772-62-1361

  循環型社会推進課   電話 075-414-4714 FAX 075-414-4710
            Eメール 
junkan@pref.kyoto.lg.jp

 

  • FAQ 番号:04330
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