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納骨堂を経営したい。 |
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回答: |
納骨堂を経営する場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」により、知事等の許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、設置場所や構造設備などの基準に適合しなくてはなりません。
経営をしようとする納骨堂の所在地により許可権者が異なりますので、詳しくは次の窓口へお問い合わせください。
○ 納骨堂が「市」域にある場合 所在市の担当課
○ 納骨堂が「町村」域にある場合 所在町村を管轄する下記保健所
【お問い合わせ先】
生活衛生課
電話 075-414-4757
FAX 075-414-4780
メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
乙訓保健所環境衛生課 (大山崎町域) 電話075-933-1241
山城北保健所衛生課 (久御山町 井手町 宇治田原町域) 電話0774-21-2198
山城南保健所環境衛生課(笠置町 和束町 精華町 南山城村域) 電話0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課 (京丹波町域) 電話0771-62-4754
丹後保健所環境衛生課 (伊根町 与謝野町域) 電話0772-62-1361 |
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