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宗教法人の所有する不動産を売却することになったが、どのような手続きが必要か 印刷する質問する
質問: 宗教法人の所有する不動産を売却することになったが、どのような手続きが必要か
回答:  宗教法人の財産処分に当たっては、事前の所轄庁への申請等は不要です。ただし、規則に定めた手続を経る必要があるほか、財産処分の少なくとも1月前までに当該財産処分についての公告を終えておく必要があります。
 売却する不動産が、その宗教法人の礼拝施設である場合は、新たに礼拝施設を取得しない限り、宗教法人の要件を満たさないこととなり、礼拝施設が滅失して2年以上経過すると、法人解散命令の対象となります。
 宗教活動が停滞し、売却を御検討される場合には、同時に宗教法人の解散や合併についても検討してください。

お問い合わせ先
 文教課 電話075-414-4522
  • FAQ 番号:04459
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