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クリーニング業を営みたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: クリーニング業を営みたいが、どのような手続きが必要か。
回答:

クリーニング所を開設するときは、営業所の所在地を所管する保健所長に届出を行い、施設等の確認を受ける必要があります(※手数料が必要です)。

なお、洗濯物の受取り、および引渡しのみを行う場合も手続きが必要ですので、ご注意ください。

営業所の確認の基準は、機械器具の設置、清潔保持、施設の構造、洗濯物の扱い方等について定められています。

詳しくは、営業所の所在地を所管する以下の窓口に、お問い合わせください。

営業所の所在地 お問い合わせ
京都市 北区・上京区・左京区・東山区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7211
中京区・下京区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7212
山科区・南区・伏見区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7213
右京区・西京区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7214
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2198
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361

クリーニング所開設届の様式は以下のページからダウンロードできます。

営業所の所在地 ウェブページ
京都市 クリーニング所の手続について(京都市情報館)
京都市以外の京都府内 クリーニング所開設届(京都府・市町村共同電子申請システム)
【関連リンク】
【関連FAQ】

生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:04475
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