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クリーニング業を営みたい。どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: クリーニング業を営みたい。どのような手続が必要か。
回答:

クリーニング所を開設するときは、営業所の所在地を所管する保健所長に届出を行い、確認を受ける必要があります。(※手数料が必要です。)なお、洗濯物の受取及び引渡しのみを行う場合も手続が必要ですので注意してください。営業所の確認の基準は、機械器具の設置、清潔保持、施設の構造、洗濯物の扱い方等について定められていますが、詳しくは所管の保健所に御相談ください。また、様式等については、次のアドレスで御確認いただけます。

【申請書ダウンロード】

    http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=26000&keyWord=109&procCode=157

 なお、京都市内における届出については、様式等が異なりますので、京都市医療衛生企画課(電話 075-222-4272)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。

 

お問い合せ先

 生活衛生課 電話 075-414-4757 FAX 075-414-4780

         Eメール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

 乙訓保健所環境衛生課  電話 075-933-1241

 山城北保健所衛生課  電話 0774-21-2198

 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302

 南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754

 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382

 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156

 丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361

  • FAQ 番号:04475
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