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食品の製造業を営みたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 食品の製造業を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 食品の製造業(菓子、そうざい、豆腐、清涼飲料水等製造業)を営むには、食品衛生法に基づく製造施設の基準に合致した構造設備にするとともに、保健所長の営業許可を受ける必要があります(※手数料が必要です。)。

 詳しくは、最寄りの保健所に相談してください。

 また、様式等については、次のアドレスで御確認いただけます。
【申請書ダウンロード】
・営業許可申請書
  http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=191
 なお、京都市内における許可申請については、様式等が異なりますので、京都市医療衛生企画課(電話 075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。

【お問い合わせ先】
 乙訓保健所環境衛生課(向日市、長岡京市、大山崎町) 電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町)電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生課(木津川市、和束町、精華町、笠置町、南山城村)電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課(亀岡市、南丹市、京丹波町)電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課(福知山市)電話  0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課(舞鶴市、綾部市)電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課(宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町)電話 0772-62-1361

 

 生活衛生課

  電話  075-414-4759

  FAX  075-414-4780
  メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

  • FAQ 番号:04478
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