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ビルメンテナンス業者の登録方法について知りたい。 印刷する質問する
質問: ビルメンテナンス業者の登録方法について知りたい。
回答:

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、ビルメンテナンス業者等について、その設備機器等が一定の基準に適合する場合、知事の登録を受けることができる制度を設けています。

 この登録は、各営業所ごとに、その営業所の所在する都道府県知事が行い、登録を受けることができる業種は次の8種類です。(※手数料が必要です。)
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水水質検査業
・建築物飲料水貯水槽清掃業
・建築物排水管清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業

 登録申請の窓口は、営業所が京都市内にある場合は生活衛生課に、京都市以外にある場合には営業所の所在地を所管する保健所になりますので、詳しくは申請窓口に御相談ください。

 また、様式等については、次のアドレスで御確認いただけます。
【申請書ダウンロード】

・知事登録申請(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

  http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=276

 

【お問い合せ先】
 生活衛生課

  電話  075-414-4757

  FAX  075-414-4780
  メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

 乙訓保健所環境衛生課  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課  電話 0774-21-2198
 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361

  • FAQ 番号:04480
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