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飲食店や喫茶店などを営みたい。(営業)許可を得るにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 飲食店や喫茶店などを営みたい。(営業)許可を得るにはどうすればよいか。
回答:

飲食店や喫茶店などを営むには、食品衛生法に基づく営業施設の基準に合致した構造設備にするとともに、保健所長の営業許可を受ける必要があります。

<必要な書類等>

  1. 営業許可申請書
    http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=191 
    (なお、京都市内における許可申請については、手数料及び様式等が異なりますので、京都市医療衛生企画課(電話 075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。)
  2. 手数料  9,790〜21,420 円(業種により異なります。)

<提出先>
 営業場所を所管する保健所(http://www.pref.kyoto.jp/hokensyo/tizu_hc.html

<お問い合せ先>
 乙訓保健所環境衛生課  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課     電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361

 生活衛生課 電話  075-414-4759 
         メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:04482
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