デモ行進や、歩道でのビラ配り・募金活動などを行いたい。
質問: デモ行進や、歩道でのビラ配り・募金活動などを行いたい。
回答:   道路を単なる通行の場としてではなく、デモ行進、ビラ配り、募金活動などで使用するときは、道路交通法によりその場所を管轄する警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。

 許可を受けようとする場合は、申請書(地図等の添付書面を含む)2通を警察署の交通課に提出することになっています。申請書の用紙は、各警察署の交通課に備え付けています。
 許可を受ける必要があるかどうかわからないときは、最寄りの警察署の交通課にお問い合わせください。
 なお、京都市、宇治市、福知山市でデモ行進をする場合は、公安条例により、府公安委員会の許可を受けなければなりませんので、デモ行進の出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。

お問い合わせ先
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)
  • FAQ-NO:00039