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道路を単なる通行の場としてではなく、祭りや行事などの特別な目的で使用するときは、道路交通法によりその場所を管轄する警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。
〇特別な目的の例 ・道路で工事や作業をするとき ・石碑、銅像、広告板、アーチなどの工作物を設けるとき ・露店、屋台店など店を出そうとするとき ・祭礼行事やロケーションなど一般の交通に著しい影響を及ぼすようなことを行おうとするとき など
許可を受けようとする場合は、申請書(地図等の添付書面を含む)2通を警察署の交通課に提出することになっています。申請書の用紙は、各警察署の交通課に備え付けています。 許可を受ける必要があるかどうかわからないときは、最寄りの警察署の交通課にお問い合わせください。
お問い合わせ先 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/) |
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