土地取引を行った場合、どの様な手続きが必要となるか。
質問: 土地取引を行った場合、どの様な手続きが必要となるか。
回答:

 次の面積以上の土地売買等の契約を締結した場合は、契約締結後2週間以内に「国土利用計画法」に基づく届出が必要となります。
(1)市街化区域の場合           2,000u以上
(2)その他の都市計画区域の場合    5,000u以上
(3)都市計画区域以外の区域の場合 10,000u以上

 詳しくは、「国土利用計画法に基づく届出の手続きが知りたい」のFAQを参考のほか、用地課、各広域振興局企画・連携推進課又は各市町村の国土利用計画担当課にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ先
 用地課 電話 075-414-4388 FAX 075-432-2074
          Eメール  yochi@pref.kyoto.lg.jp
 山城広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0774-21-2049
 南丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0771-24-8430
 中丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0773-62-2031
 丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0772-62-4300

関連ホームページ
 京都府の地価(土地情報)(https://www.pref.kyoto.jp/youchi/tochi.html

  • FAQ-NO:00103