ダイオキシン類を含む有害な廃棄物はどのように処理されているのか。 |
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質問: |
ダイオキシン類を含む有害な廃棄物はどのように処理されているのか。 |
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回答: |
ダイオキシン類を一定基準以上含有する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、有害な特別管理廃棄物として適正に処理することが義務付けられており、例えば、市町村のごみ焼却施設で発生するダイオキシン類を含むばいじん(一般廃棄物)については市町村において、産業廃棄物の焼却施設で発生するダイオキシン類を含むばいじん(産業廃棄物)については事業者(又は委託された処理業者)において適正に処理(例えば、高温溶解してダイオキシン類を分解するなど)されています。 詳しくは、府保健所又は循環型社会推進課へお問い合わせください。 なお、京都市内における廃棄物の処理に当たっての相談は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、京都市の所管になっていますので、京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(電話 075-222-3957)へお問い合わせください。
お問い合わせ先 府保健所環境衛生課(環境課) 乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1341 山城北保健所環境課 電話0774-21-2913 山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4303 南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4755 中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6383 中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156 丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361 循環型社会推進課 電話 075-414-4718 FAX 075-414-4710 Eメール junkan@pref.kyoto.lg.jp
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