米穀の販売を行いたい。どのような手続きが必要か。
質問: 米穀の販売を行いたい。どのような手続きが必要か。
回答:  米穀の出荷又は販売の事業を行うときは、事業開始前に農林水産省近畿農政局へ開始届を提出することが必要です(事業規模20精米トン未満の場合を除きます)。
 また、届出事項の変更や事業の廃止したときも、同様に変更届又は廃止届を速やかに提出することが必要です。
この届出をしなかったり、虚偽の届出をして米穀の出荷や販売を行った場合は、50万円以下の罰金となります。

 詳しくは農林水産省近畿農政局生産部生産振興課へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 農林水産省近畿農政局生産部生産振興課
  電話 075-414-9021   FAX 075-414-9030

関連ホームページ
 農林水産省・近畿農政局のホームページ(http://www.maff.go.jp/kinki/syokuryo/syouhiryutsu/syukka_hanbai/index.html) 
  • FAQ-NO:00493