飼料の製造・輸入・販売を行いたい。どのような手続きが必要か。
質問: 飼料の製造・輸入・販売を行いたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 飼料又は飼料添加物の製造又は輸入をする場合は、事業を開始する2週間前までに、知事を経由して農林水産大臣に届出を行う必要があります。また、飼料又は飼料添加物を販売する場合は、事業を開始する2週間前までに、知事に届出を行う必要があります。
 届出方法などについては、畜産課又は最寄りの広域振興局農林商工部農商工連携・推進課にお問い合わせください。
なお、届出の様式については、京都府ホームページ(申請書ダウンロード)に掲載しております。

 

京都府飼料等製造(輸入)業者届
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?fromAction=4&govCode=26000&keyWord=%E9%A3%BC%E6%96%99&procCode=1000065

 

京都府飼料等販売業者届

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?fromAction=4&govCode=26000&keyWord=%E9%A3%BC%E6%96%99&procCode=1453



【お問い合わせ先】
 山城広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課  電話 0774-21-3211
 南丹広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課  電話 0771-22-0371
 中丹広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課  電話 0773-62-2743
 丹後広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課  電話 0772-62-4305
 畜産課              電話 075-414-4987

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