動物用医薬品を新たに販売する際や、動物用医薬品販売業許可関係事項に変更が生じた際にはどのような手続きが必要か。
質問: 動物用医薬品を新たに販売する際や、動物用医薬品販売業許可関係事項に変更が生じた際にはどのような手続きが必要か。
回答:

 動物用の医薬品を販売するには、知事の許可を受ける必要があります。
 販売する薬の種類、方法などにより、必要な許可の種類が異なり、また許可を受けた後でも、許可関係事項に変更が生じた際には、変更手続きが必要です。

手続きの方法など、詳しくは京都府畜産課または最寄りの家畜保健衛生所にお問い合せください。
 なお、動物用医薬品の販売に関する各種申請については、京都府ホームページ(申請書ダウンロード)で手続き案内を掲載しており、「動物用医薬品」のキーワードで検索できます。
 https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/govTop.do?govCode=26000

【お問い合わせ先】
 山城家畜保健衛生所(城 陽 市)  電話 0774-52-2040
   管轄地:京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡

  南丹家畜保健衛生所(南 丹 市)  電話 0771-42-3308
  管轄地:亀岡市、南丹市、船井郡 

 中丹家畜保健衛生所(福知山市) 電話 0773-25-1860
  管轄地:福知山市、舞鶴市、綾部市

 丹後家畜保健衛生所(与謝野町) 電話 0772-43-1125
  管轄地:宮津市、京丹後市、与謝郡

 畜産課        電話 075-414-4987

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