森林の開発を計画しているが、必要な手続が知りたい。
質問: 森林の開発を計画しているが、必要な手続が知りたい。
回答:

 森林の開発の手続は、開発行為(森林において土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更するもの)の面積規模により次のとおりとなります。 

○ 1,000平方メートルを超える1ヘクタール以下の面積規模の場合
 あらかじめ知事に「京都府豊かな緑を守る条例に基づく開発計画の協議」をしてください。ただし、土石の採掘と土石の搬入を除いては、3,000平方メートルを超える面積規模の場合協議が必要となります。なお、他の法律や条例で開発の許認可が必要な場合などは、協議が不要となる場合もあります。
 また、「森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出」を開発行為を行おうとする森林の所在する市町村に伐採を開始する日の90日前から30日前までに提出する必要があります。 

○ 1ヘクタールを超える面積規模の場合

 1. 「京都府林地開発行為の手続に関する条例」により地域住民等との合意形成を図るための手続を行う必要があります。 
 2.  「森林法に基づく林地開発許可」の申請手続を行い、府知事の許可を受ける必要があります。 

※ 開発行為を行う森林に、他の法令や条例による規制がされている場合もあり留意願います。 

 詳しくは、開発行為を行う森林の所在する地域を管轄する広域振興局(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町にあっては、京都林務事務所)又は森の保全推進課保全指導・保安林担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先
 山城広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0774-21-3087
 南丹広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0771-22-1019
 中丹広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0773-62-2586
 丹後広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0772-62-4317
 京都林務事務所治山課              電話 075-451-5725
 森の保全推進課保全指導・保安林担当        電話 075-414-5021 FAX 075-414-5010

関係ホームページ
  京都府ホームページ「京都府豊かな緑を守る条例」(http://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/14100019.html) 

  「京都府林地開発行為の手続に関する条例」(http://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/1318296341668.html

  • FAQ-NO:00628