所有地に隣接して国有農地があるが、境界確定はどこでやっているか。 |
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質問: |
所有地に隣接して国有農地があるが、境界確定はどこでやっているか。 |
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回答: |
農林水産省所管国有財産のうち、国有農地の管理については、旧農地法の規定により都道府県知事が行うこととされております。
なお、境界確定業務の申請窓口は、市町村農業委員会となります。現地立会や境界同意の押印については、国有農地の管理業務を担当している経営支援・担い手育成課が対応します。
【お問い合わせ先】
経営支援・担い手育成課 農地活用係
電話 075-414-4902、4910
FAX 075-414-5039
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