建設業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。 |
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質問: |
建設業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。 |
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回答: |
○建設業の許可 建設工事の請負を業とするには、その営業を開始する前に許可を受けなければなりません。 ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事若しくは延面積が150平方メートル未満の木造住宅工事又は建築一式以外の建設工事で、1件が500万円未満の軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可は不要です。 許可の要件は、@経営業務の管理責任者がいること、A専任の技術者がいること、B財産的な基礎があること、Cその他不適格要件に該当しないこと、が条件となっています。
○京都府知事許可と国土交通大臣許可 建設業許可は、営業所の所在地によって京都府知事・国土交通大臣の許可に分かれます。 京都府内の営業所のみで営業する場合は、京都府の知事許可となりますが、他府県に支店を置く場合は国土交通大臣の許可となります。
○許可申請に必要な書類 @京都府知事許可 京都府のホームページ(府庁ネットサービス:下記アドレス)から用紙をダウンロードすることができます。 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1157 また、京都府庁内売店(電話 075-414-0751)でも販売しています。
A国土交通大臣許可 国土交通省近畿地方整備局のホームページからダウンロードできます。 http://www.kkr.mlit.go.jp/ また、問い合わせ先は次のとおりです。 国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業課建設業係 TEL 06-6942-1141(代)
○許可申請の手続 京都府知事許可は各土木事務所が行っており申請用紙の提出先も各土木事務所になっています。詳細は下記の各土木事務所又は指導検査課にお問い合わせください。 また、国土交通大臣許可については、上記の国土交通省近畿地方整備局にお問い合わせください。 なお、許可後、経営業務の管理責任者や専任の技術者を変更された場合、商号・営業所所在地・役員等を変更された場合は変更の届出が必要となります(変更が必要な場合については、上記アドレスの変更事項届出書類一覧をご覧ください。)。
【お問い合わせ先】 京都土木事務所 京都市左京区賀茂今井町10-4 電話 075-701-0169 乙訓土木事務所 向日市上植野町馬立8 電話 075-931-2156 山城北土木事務所 京田辺市田辺明田1 電話 0774-62-0223 山城南土木事務所 木津川市木津上戸18 電話 0774-72-1152 南丹土木事務所 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 電話 0771-62-1527 中丹西土木事務所 福知山市篠尾新町1-91 電話 0773-22-5115 中丹東土木事務所 綾部市川糸町丁畠10-2 電話 0773-42-1020 丹後土木事務所 宮津市字吉原2586-2 電話 0772-22-3244 指導検査課 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 電話 075-414-5222 |
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