浄化槽工事業を行いたい。どのような手続きが必要か。 |
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質問: |
浄化槽工事業を行いたい。どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
浄化槽工事を含め、500万円以上の建設工事を請け負って営業する方は、建設業法に基づき、建設業の許可を受ける必要がありますが、浄化槽法においては、建設業法で許可の必要のない500万円未満の浄化槽工事を行う方も浄化槽工事業の登録が必要になります。また、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3業種のいずれか)を有している方は登録の必要はありませんが、特例浄化槽工事業の届出が必要になります。
なお、登録・届出の手続きについては、京都府内に営業所を置く場合は各土木事務所が、他府県に営業所を置く場合は指導検査課が所管しております。
詳細は各土木事務所又は指導検査課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都土木事務所 京都市左京区賀茂今井町10-4 電話 075-701-0169
乙訓土木事務所 向日市上植野町馬立8 電話 075-931-2156
山城北土木事務所 京田辺市田辺明田1 電話 0774-62-0223
山城南土木事務所 木津川市木津上戸18 電話 0774-72-1152
南丹土木事務所 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 電話 0771-62-1527
中丹東土木事務所 綾部市川糸町丁畠10-2 電話 0773-42-1020
中丹西土木事務所 福知山市篠尾新町1-91 電話 0773-22-5115
丹後土木事務所 宮津市字吉原2586-2 電話 0772-22-3244
指導検査課 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
電話 075-414-5222 |
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