浄化槽工事業を行いたい。どのような手続きが必要か。
質問: 浄化槽工事業を行いたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 浄化槽工事を含め、500万円以上の建設工事を請け負って営業する方は、建設業法に基づき、建設業の許可を受ける必要がありますが、浄化槽法においては、建設業法で許可の必要のない500万円未満の浄化槽工事を行う方も浄化槽工事業の登録が必要になります。また、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3業種のいずれか)を有している方は登録の必要はありませんが、特例浄化槽工事業の届出が必要になります。
 なお、登録・届出の手続きについては、京都府内に営業所を置く場合は各土木事務所が、他府県に営業所を置く場合は指導検査課が所管しております。

詳細は各土木事務所又は指導検査課にお問い合わせください。

お問い合わせ先
 京都土木事務所    京都市左京区賀茂今井町10-4 電話 075-701-0169
 乙訓土木事務所    向日市上植野町馬立8 電話 075-931-2156
 山城北土木事務所  京田辺市田辺明田1 電話 0774-62-0223
 山城南土木事務所  木津川市木津上戸18 電話 0774-72-1152
 南丹土木事務所    南丹市園部町小山東町藤ノ木21 電話 0771-62-1527
 中丹東土木事務所  綾部市川糸町丁畠10-2 電話 0773-42-1020
 中丹西土木事務所  福知山市篠尾新町1-91 電話 0773-22-5115 
 丹後土木事務所    宮津市字吉原2586-2 電話 0772-22-3244
 指導検査課          京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
                        電話 075-414-5222

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