河川敷で花火をしてもよいか。
質問: 河川敷で花火をしてもよいか。
回答:

 河川敷は、使用許可の必要な公園施設、立入禁止の場所等を除き、節度を守り譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける公共の空間です。ただし、花火は、やけどや火事の原因となったり、煙、騒音により周りの迷惑となったりすることもあるため、周辺に家がある場所、多くの人が利用している場所、芝生が植わっている場所等では、職員の巡回、看板等により自粛を呼びかけていますので、ご理解とご協力をお願いします。
 ゴミは必ず持ち帰り、川を汚さないようにしてください。
 また、河川の急な増水には気をつけてください。
 なお、京都市内を流れる一級河川 鴨川と高野川の一定の区域では、京都府鴨川条例に基づき、平成20年4月1日から打ち上げ花火等を禁止しています。知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

・禁止する花火
 1 ロケット花火など、飛しょうすることを主とするもの
 2 打ち上げ花火など、打ち上げることを主とするもの
 3 爆竹・クラッカーなど、爆発音を出すことを主とするもの

・禁止区域
 鴨川 高橋から京都南大橋まで
 高野川 馬橋から鴨川合流点まで
            
・禁止区域のイメージ図については、こちらをご覧ください。

http://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/documents/1200618028325.pdf

・禁止区域の詳細な図面については次の2か所でご覧になれます。
 1 京都府河川課管理担当 電話075-414-5284(直通) 
   京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館6階 
 2 京都府京都土木事務所管理室 電話075-701-0101(直通)
   京都市左京区賀茂今井町10−4

・参考リンクhttp://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/1172736051000.html(京都府鴨川条例のページ)

お問い合わせ先
河川課 電話 075-414-5284  FAX 075-432-6312
      Eメール kasen@pref.kyoto.lg.jp

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