都市計画決定された区域内で建築物を建築しようとする場合には、市町村長の許可が必要となります。なお、既に事業化(工事のみでなく、各種調査を含む)されている場合には工作物の設置等についても許可が必要となります。事業化の有無については京都府が事業主体の場合や市町村が事業主体の場合がありますが、まず市町村に問い合わせください。 お問い合わせ先 各市町村
各市町村リンク(http://www.pref.kyoto.jp/link.html)