住宅など建物を建てるときに必要な手続きについて知りたい。
質問: 住宅など建物を建てるときに必要な手続きについて知りたい。
回答:  都市計画区域内で住宅など建築物を建築する場合は、工事に着手する前に建築の確認申請書を作成し、その建築場所を所管する土木事務所(京都市については、京都市都市計画局建築指導部建築審査課(電話:075-222-3616)、宇治市については、宇治市都市整備部建築指導課(電話:0774-20-8794))の建築主事の確認を受けなければなりません。
 都市計画区域外においても、病院、旅館、共同住宅、飲食店等の特殊建築物及び木造以外で階数が2以上の建築物などについては、建築確認等を受けることが必要です。
 なお、大臣や知事が指定する指定確認検査機関においても、建築確認等を受けることができます。

【お問い合わせ先】
 建築指導課 建築基準係
  電話  075-414-5345
  FAX  075-451-1991
  メール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ-NO:00867